簡易専用水道検査
秋田県の簡易専用水道検査

水道法では、私達が毎日使っている水道の水について、供給する事業や設備のこと、水質の基準や
衛生管理等に関することを定めています。ビルやマンション、学校や病院などの多くは、供給された水
道の水を受水槽や高置水槽に一旦貯水して使用しているので、適正に管理されていないと水槽の汚
れや汚水の混入などで飲用に適さない水になる場合があります。そのため衛生と安全の確保のため
の管理が設置者に対して義務づけられています。

◆簡易専用水道検査◆
受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの(高置水槽の容量は加算されません)を
簡易専用水道と言い、設置者は受水槽の清掃や点検等の維持管理について毎年1回以上、厚生労働大臣登録検査機関による定期検査を受けなければなりません。
(水道法第34条の2第2項)
◆小規模貯水槽水道検査◆
受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道も人が飲用するという点で
は共通のため、秋田県飲用井戸等衛生対策要領により簡易専用水道と同様の管理を行い、定期
検査を受けることとされています。
※特定建築物の給水施設について
簡易専用水道は特定建築物に設置されていても、水道法による定期検査(届出書類検査に替える
こともできます)を受ける義務が適用になります。
(注) 特定建築物 : 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」
第2条第1項の規定によるもの。


お問い合わせは、貯水槽水道検査担当まで。
