定期健康診断
働く人の健康を確保するために、労働安全衛生法で義務づけられている健康診断です。そのため、事業主は1年以内ごとに1回、定期的に決められている健診項目を行わなければなりません。
法定健診受診時に胃がん検診や大腸がん検診など各種がん検診のほかに他の検査項目を追加することができます。
定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
1年以内1回、定期的に以下の項目の健康診断を行わなければなりません。
1年以内1回、定期的に以下の項目の健康診断を行わなければなりません。
《健康診断項目》
① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長、体重(BMI・肥満度)、視力及び聴力(オージオメータ)の検査
④ 胸部X線検査
⑤ 血圧の測定
⑥ 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
※⑦ 貧血検査(血色素量、赤血球数)
※⑧ 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
※⑨ 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長、体重(BMI・肥満度)、視力及び聴力(オージオメータ)の検査
④ 胸部X線検査
⑤ 血圧の測定
⑥ 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
※⑦ 貧血検査(血色素量、赤血球数)
※⑧ 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
※⑨ 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
※⑩ 血糖検査
※⑪ 心電図検査
なお、医師の判断により※印の項目は省略することができます。
※⑪ 心電図検査
なお、医師の判断により※印の項目は省略することができます。

雇い入れ時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
労働者を雇い入れた際には、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
労働者を雇い入れた際には、次の項目の健康診断を行わなければなりません。

《健康診断項目》
①既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重(BMI・肥満度)、視力及び聴力(オージオメータ)の検査
④胸部X線検査
⑤血圧の測定
⑥尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
⑦貧血検査(血色素量、赤血球数)
⑧肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
⑨血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
⑩血糖検査
⑪心電図検査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重(BMI・肥満度)、視力及び聴力(オージオメータ)の検査
④胸部X線検査
⑤血圧の測定
⑥尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
⑦貧血検査(血色素量、赤血球数)
⑧肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
⑨血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
⑩血糖検査
⑪心電図検査
特定業務従事者健康診断(労働安全衛生規則第45条)
深夜業等の特定業務(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務)に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回定期的に、健康診断を行わなければなりません。
深夜業等の特定業務(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務)に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回定期的に、健康診断を行わなければなりません。
《健康診断項目》
定期健康診断と同項目
但し、胸部X線検査と※印の項目については医師の判断により、年2回の内1回は 省略することができます。
定期健康診断と同項目
但し、胸部X線検査と※印の項目については医師の判断により、年2回の内1回は 省略することができます。