特殊健康診断

粉じんや騒音など人体に影響を及ぼす環境下での作業、または有害化学物質を取り扱う作業に従事している労働者の、健康障害への影響をみるための健康診断です。法定で義務づけられているものや行政指導により実施を勧奨しているものなどがあります。
有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)
法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を実施しなければなりません。
法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を実施しなければなりません。

《健康診断項目》
① 業務の経歴の調査
② 有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
・有機溶剤による自覚症状及び他覚症状の既往の調査
・有機溶剤による⑤~⑧に掲げる異常所見の既往の有無の調査
・④の既往の検査結果の調査
③ 自覚症状または他覚症状の有無の検査
④ 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
⑤ 尿中の蛋白の有無の検査
⑥ 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
⑦ 貧血検査(赤血球数、血色素量)
⑧ 眼底検査
このうち④及び⑥~⑧は、下記の表に示した有機溶剤に限る。
① 業務の経歴の調査
② 有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
・有機溶剤による自覚症状及び他覚症状の既往の調査
・有機溶剤による⑤~⑧に掲げる異常所見の既往の有無の調査
・④の既往の検査結果の調査
③ 自覚症状または他覚症状の有無の検査
④ 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
⑤ 尿中の蛋白の有無の検査
⑥ 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
⑦ 貧血検査(赤血球数、血色素量)
⑧ 眼底検査
このうち④及び⑥~⑧は、下記の表に示した有機溶剤に限る。
代謝物の量の検査、肝機能検査、貧血検査、眼底検査を実施しなければならない有機溶剤
有機溶剤の種類
| 検査項目
| |||
尿検査
| 肝機能
| 貧血
| 眼底
| |
キシレン、スチレン、トルエン、1・1・1トリクロルエタン、ノルマルヘキサン
| ○
| |||
N・N-ジメチルホルムアミド、トリクロルエチレン、テトラクロルエチレン
| ○
| ○
| ||
クロルベンゼン、オルトジクロルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、1・4-ジオキサン、1・2-ジクロルエタン、1・2-ジクロルエチレン、1・1・2・2-テトラクロルエタン、クレゾール
| ○
| |||
エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル
| ○
| |||
二硫化炭素
| ○
|
鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を実施しなければなりません。
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を実施しなければなりません。
《健康診断項目》
① 業務の経歴の調査
② 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査、血液中の鉛の量及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
③ 自覚症状または他覚症状の有無の検査
④ 血液中の鉛の量の検査
⑤ 尿中デルタアミノレブリン酸の量の検査
① 業務の経歴の調査
② 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査、血液中の鉛の量及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
③ 自覚症状または他覚症状の有無の検査
④ 血液中の鉛の量の検査
⑤ 尿中デルタアミノレブリン酸の量の検査
じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7~9条の2)
じん肺法施行規則別表で定められた25種類の粉じん作業のいずれかに常時し、従事または従事したことのある労働者に対しては、
①就業時 ②定期 ③定期外 ④離職時に、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
じん肺法施行規則別表で定められた25種類の粉じん作業のいずれかに常時し、従事または従事したことのある労働者に対しては、
①就業時 ②定期 ③定期外 ④離職時に、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条~43条)
石綿作業従事者に対する健康診断を義務付ける石綿障害予防規則が新しく制定され
① 特定石綿を製造し、もしくは取扱う業務に常時従事する労働者
② 製造禁止石綿等を試験研究のために製造し、もしくは取扱う業務に従事する労働者
③ 過去においてその事業場で、石綿等を製造し、または取扱う業務に従事したことのある在籍労働者が健康診断の対象となります。健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置換え時、および定期(6ヶ月以内ごとに1回)に行います。
② 製造禁止石綿等を試験研究のために製造し、もしくは取扱う業務に従事する労働者
③ 過去においてその事業場で、石綿等を製造し、または取扱う業務に従事したことのある在籍労働者が健康診断の対象となります。健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置換え時、および定期(6ヶ月以内ごとに1回)に行います。
《健康診断項目》
① 業務の経歴の調査
② 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状または自覚症状の既往歴の有無の検査
③ せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状または自覚症状の有無の検査
④ 胸部のエックス線直接撮影による検査
① 業務の経歴の調査
② 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状または自覚症状の既往歴の有無の検査
③ せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状または自覚症状の有無の検査
④ 胸部のエックス線直接撮影による検査
電離放射線健康診断 (電離放射線障害防止規則第56条)
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇い入れ時または当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断をしなければなりません。
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇い入れ時または当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断をしなければなりません。
《健康診断項目》
① 被ばく歴の有無の調査
② 白血球数及び白血球百分率の検査
③ 赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査
④ 白内障に関する眼の検査
⑤ 皮膚の検査
① 被ばく歴の有無の調査
② 白血球数及び白血球百分率の検査
③ 赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査
④ 白内障に関する眼の検査
⑤ 皮膚の検査
特定化学物質健康診 (断特定化学物質等障害予防規則第39条)
業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回定期に実施しなければなりません。また、過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者についても6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。
《物質別グループ名一覧項目》
グループ
| |||
A
| ベンジジン(塩)
4-アミノジフェニル(塩) 4-ニトロジフェニル(塩) ベータ-ナフトルアミン(塩) | ジクロルベンジジン(塩)
アルファーナフチルアミン(塩) オルト-トリジン(塩) ジアニシジン(塩) | パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
マゼンダ |
B
| ビス(クロロメチル)エーテル
| クロロメチルメチルエーテル
ニッケルカルボニル | |
C
| 塩素化ビフェニル(PCB)
| 弗化水素
| |
D
| ベリリウム
| ||
E
| ベンゾトリクロリド
| コールタール
| |
F
| アクリルアミド
アルキル水銀化合物 エチレンイミン 臭化メチル トリレンジイソシアネート 沃化メチル | ||
G
| アクリロニトリル
塩素 硫化水素 | ||
H
| 塩化ビニル
| ||
I
| オーラミン
| ||
J
| オルト-フタロジニトリル
パラ-ニトロクロルベンゼン | ||
K
| クロム酸(塩)
重クロム酸(塩) | ||
L
| カドミウム(化合物)
| ||
M
| 五酸化バナジウム
| ||
N
| 三酸化砒素
| ||
O
| シアン化カリウム
シアン化水素 シアン化ナトリウム | ||
P
| 3,3-ジクロロ-4,4ジアミノジフェニルメタン
| ||
Q
| 水銀(無機化合物)
| ||
R
| ニトログリコール
| ||
S
| ベータ-プロピオラクトン
| ||
T
| ベンゼン
| ||
U
| ベンゼンゴム
| ペンタクロルフェノール
| |
V
| マンガン(化合物)
| ||
W
| 硫酸ジメチル
| ||
※
| エチレンオキシド
|
※ については、労働安全衛生規則第45条に基づく一般健康診断を配置換え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回行わなければなりません。
《健康診断項目》
健康診断項目 |
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
Q
|
R
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
|
業務歴の調査 |
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
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○
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○
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○
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作業条件の調査 |
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○
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既往歴の有無の調査 |
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
自他覚症状の有無の調査 |
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
皮膚所見の有無の検査 |
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○
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○
|
○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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鼻腔の所見の有無の検査 |
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○
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○
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カドミウム黄色環の有無の検査 |
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○
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肝または脾の腫大の有無の検査 |
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○
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握力の測定 |
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血圧の測定 |
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○
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○
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肺活量の測定 |
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○
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胸部X線直接撮影 |
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△
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○
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△
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△
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△
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△
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○ |
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尿中蛋白の有無の検査 |
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○
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○
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尿糖の有無の検査 |
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○
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尿中ウロビリノーゲンの検査 |
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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尿潜血の検査 |
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尿沈渣検鏡 |
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赤血球数の検査 |
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○
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白血球の検査 |
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○
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肝機能検査 |
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○
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○
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※ ○印は該当するもの。△印は一定条件のもとに該当するものです。
気圧業務健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)
高圧室内業務または潜水作業に従事する労働者に対しては、雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
高圧室内業務または潜水作業に従事する労働者に対しては、雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
《健康診断項目》
① 既往歴及び高気圧業務歴の調査
② 関節、腰もしくは下肢の痛み、耳鳴りなどの自覚症状きたは他覚症状の有無の検査
③ 四肢の運動機能の検査
④ 鼓膜及び聴力の検査
⑤ 血圧の測定ならびに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
⑥ 肺活量の測定
① 既往歴及び高気圧業務歴の調査
② 関節、腰もしくは下肢の痛み、耳鳴りなどの自覚症状きたは他覚症状の有無の検査
③ 四肢の運動機能の検査
④ 鼓膜及び聴力の検査
⑤ 血圧の測定ならびに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
⑥ 肺活量の測定
四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)
四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対しては、雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後3ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
《健康診断項目》
① いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼白、倦怠感、盗汗、頭痛、振顫、四肢の腱反射亢進、悪心、嘔吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害、その他の神経症状または神経症状の有無の検査
② 血圧の測定
③ 血色素量または全血比重の検査
④ 好塩基点赤血球数または尿中のコプロポルフィリンの検査
① いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼白、倦怠感、盗汗、頭痛、振顫、四肢の腱反射亢進、悪心、嘔吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害、その他の神経症状または神経症状の有無の検査
② 血圧の測定
③ 血色素量または全血比重の検査
④ 好塩基点赤血球数または尿中のコプロポルフィリンの検査
行政指導による健康診断 VDT作業健康診断(行政指導H14.4.5基発第0405001号) 《健康診断項目》
作業区分Aの作業者
[配置前健康診断]
○業務歴の調査
○既往歴の調査
○自覚症状の有無の調査(問診)
○眼科学的検査
・5m視力検査 ・近見視力の検査(50㎝視力又は30㎝視力)
・屈折検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
・眼位検査
・調節機能検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
○筋骨格系に関する検査
・上肢の運動機能、圧痛点等の検査(問診において異常が認められない場合は、省略可)
○その他医師が必要と認める検査
作業区分Aの作業者
[配置前健康診断]
○業務歴の調査
○既往歴の調査
○自覚症状の有無の調査(問診)
○眼科学的検査
・5m視力検査 ・近見視力の検査(50㎝視力又は30㎝視力)
・屈折検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
・眼位検査
・調節機能検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
○筋骨格系に関する検査
・上肢の運動機能、圧痛点等の検査(問診において異常が認められない場合は、省略可)
○その他医師が必要と認める検査
[定期健康診断]
○業務歴の調査
○既往歴の調査
○自覚症状の有無の調査(問診)
○眼科学的検査
・5m視力検査(矯正視力のみでよい)
・近見視力の検査(50㎝視力又は30㎝視力)(矯正視力のみでよい)
・その他医師が必要と認める検査
○筋骨格系に関する検査
・上肢の運動機能、圧痛点等の検査(問診において異常が認められない場合は、省略可)○その他医師が必要と認める検査
○業務歴の調査
○既往歴の調査
○自覚症状の有無の調査(問診)
○眼科学的検査
・5m視力検査(矯正視力のみでよい)
・近見視力の検査(50㎝視力又は30㎝視力)(矯正視力のみでよい)
・その他医師が必要と認める検査
○筋骨格系に関する検査
・上肢の運動機能、圧痛点等の検査(問診において異常が認められない場合は、省略可)○その他医師が必要と認める検査
作業区分Bの作業者
[配置前健康診断]
○業務歴の調査
○既往歴の調査
○自覚症状の有無の調査(問診)
○眼科学的検査
・5m視力検査 ・近見視力の検査(50㎝視力又は30㎝視力)
・屈折検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
・眼位検査 ・調節機能検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
↓医師必要と認めた場合
○筋骨格系に関する検査
・上肢の運動機能、圧痛点等の検査
○その他医師が必要と認める検査
[配置前健康診断]
○業務歴の調査
○既往歴の調査
○自覚症状の有無の調査(問診)
○眼科学的検査
・5m視力検査 ・近見視力の検査(50㎝視力又は30㎝視力)
・屈折検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
・眼位検査 ・調節機能検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
↓医師必要と認めた場合
○筋骨格系に関する検査
・上肢の運動機能、圧痛点等の検査
○その他医師が必要と認める検査
[定期健康診断]
○業務歴の調査
○既往歴の調査
○自覚症状の有無の調査(問診)
↓医師必要と認めた場合
○眼科学的検査
・5m視力検査(矯正視力のみでよい)
・近見視力の検査(50㎝視力又は30㎝視力)(矯正視力のみでよい)
・その他医師が必要と認める検査
○筋骨格系に関する検査
・上肢の運動機能、圧痛点等の検査
○その他医師が必要と認める検査
○業務歴の調査
○既往歴の調査
○自覚症状の有無の調査(問診)
↓医師必要と認めた場合
○眼科学的検査
・5m視力検査(矯正視力のみでよい)
・近見視力の検査(50㎝視力又は30㎝視力)(矯正視力のみでよい)
・その他医師が必要と認める検査
○筋骨格系に関する検査
・上肢の運動機能、圧痛点等の検査
○その他医師が必要と認める検査
作業区分Cの作業者
新たに作業区分Cに該当することとなった作業者については自覚症状を訴える者に対して、
必要な次の調査又は検査を実施しなければなりません。
[配置前健康診断]
○業務歴の調査
○既往歴の調査
○自覚症状の有無の調査(問診)
○眼科学的検査
・5m視力検査 ・近見視力の検査(50㎝視力又は30㎝視力)
・屈折検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
・眼位検査 ・調節機能検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
○筋骨格系に関する検査
・上肢の運動機能、圧痛点等の検査(問診において異常が認められない場合は、省略可)
○その他医師が必要と認める検査
新たに作業区分Cに該当することとなった作業者については自覚症状を訴える者に対して、
必要な次の調査又は検査を実施しなければなりません。
[配置前健康診断]
○業務歴の調査
○既往歴の調査
○自覚症状の有無の調査(問診)
○眼科学的検査
・5m視力検査 ・近見視力の検査(50㎝視力又は30㎝視力)
・屈折検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
・眼位検査 ・調節機能検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
○筋骨格系に関する検査
・上肢の運動機能、圧痛点等の検査(問診において異常が認められない場合は、省略可)
○その他医師が必要と認める検査
[定期健康診断]
○業務歴の調査
○既往歴の調査
○自覚症状の有無の調査(問診)
○眼科学的検査
・5m視力検査(矯正視力のみでよい)
・近見視力の検査(50㎝視力又は30㎝視力)(矯正視力のみでよい)
・その他医師が必要と認める検査
○筋骨格系に関する検査
・上肢の運動機能、圧痛点等の検査(問診において異常が認められない場合は、省略可)
○その他医師が必要と認める検査
○業務歴の調査
○既往歴の調査
○自覚症状の有無の調査(問診)
○眼科学的検査
・5m視力検査(矯正視力のみでよい)
・近見視力の検査(50㎝視力又は30㎝視力)(矯正視力のみでよい)
・その他医師が必要と認める検査
○筋骨格系に関する検査
・上肢の運動機能、圧痛点等の検査(問診において異常が認められない場合は、省略可)
○その他医師が必要と認める検査
VDT作業区分
作業
区分 | 作業の
種 類 | 作業時間
| 作 業 の 例
| 作 業 概 要
|
A
| 単 純
入力型 | 1日
4時間以上 | データ、文章等の入力
| 資料、伝票、原稿等からデータ、
文書等を入力する(CADへの単純入力を含む)。 |
拘束型
| 受注、予約、照会等の業務
| コールセンター等において受注、予約、照会等の業務を行う。
| ||
B
| 単 純
入力型 | 1日2時間
以上4時間 未満 | 単純入力型の業務
| 単純入力型の業務を行う。
|
拘束型
| 拘束型の業務
| 拘束型の業務を行う。
| ||
対話型
| 1日
4時間以上 | 文章、表等の作成、編集、修正等
| 作業者自身の考えにより、文章の作成、編集、修正等を行う。
| |
データの検索、照会、追加、修正
| データの検索、照会、追加、修正をする。
| |||
電子メールの受信、送信
| 電子メールの受信、送信等を行う。
| |||
金銭出納業務
| 窓口等で金銭の出納を行う。
| |||
技術型
| プログラミング業務
| コンピュータのプログラムの作成、修正等を行う。
| ||
CAD業務
| コンピュータの支援により設計、製図を行う(CADへの単純入力を除く)。
| |||
監視型
| 監視業務
| 交通等の監視を行う。
| ||
その他
の 型 | 携帯情報端末の操作、画像診断検査等
| 携帯情報端末の操作、画像診断検査等を行う。
| ||
C
| 単 純
入力型 | 1日
2時間未満 | 単純入力型の業務
| 単純入力型の業務を行う。
|
拘束型
| 拘束型の業務
| 拘束型の業務を行う。
| ||
対話型
| 1日
4時間未満 | 対話型の業務
| 対話型の業務を行う。
| |
技術型
| 技術型の業務
| 技術型の業務を行う。
| ||
監視型
| 監視型の業務
| 監視型の業務を行う。
| ||
その他
の 型 | その他の型の業務
| その他の型の業務を行う。
|
振動障害健康診断
(行政指導S48.10.18基発第597号・チェーンソー取り扱い業務)
(行政指導S49.1.28基発第45号・チェーンソー以外の振動工具取り扱い業務)
振動工具作業状況により、雇入れの際、配置替えの際及び6ヶ月に1回、または1年に1回定期(冬季)に、健康診断を実施する必要があります。
(行政指導S48.10.18基発第597号・チェーンソー取り扱い業務)
(行政指導S49.1.28基発第45号・チェーンソー以外の振動工具取り扱い業務)
振動工具作業状況により、雇入れの際、配置替えの際及び6ヶ月に1回、または1年に1回定期(冬季)に、健康診断を実施する必要があります。
《健康診断項目》
① 職歴調査(使用工具の種類・作業状況など)
② 自覚症状の調査
・手指のレイノー現象、手指及び上腕のこわばり、痛み、しびれ、冷えの症状の有無・程度・範囲等
③ 視診、触診
・爪の変化、指の変形、上肢の骨関節の変形、皮膚の異常、運動機能の異常、上肢の運動痛、筋萎縮、筋神経層の圧痛
④ 血圧検査
⑤ 抹消循環機能検査(常温下における手指などの皮膚温及び爪圧迫テスト)
⑥ 抹消神経機能検査(常温下における手指などの痛覚及び振動覚)
⑦ 握力検査(左右5回ずつ測定)
⑧ 冷却負荷(通常は左手、レイノー症状発作が右手のみの場合は右手)
⑨ つまみ力(左右)
⑩ タッピング(左右)
① 職歴調査(使用工具の種類・作業状況など)
② 自覚症状の調査
・手指のレイノー現象、手指及び上腕のこわばり、痛み、しびれ、冷えの症状の有無・程度・範囲等
③ 視診、触診
・爪の変化、指の変形、上肢の骨関節の変形、皮膚の異常、運動機能の異常、上肢の運動痛、筋萎縮、筋神経層の圧痛
④ 血圧検査
⑤ 抹消循環機能検査(常温下における手指などの皮膚温及び爪圧迫テスト)
⑥ 抹消神経機能検査(常温下における手指などの痛覚及び振動覚)
⑦ 握力検査(左右5回ずつ測定)
⑧ 冷却負荷(通常は左手、レイノー症状発作が右手のみの場合は右手)
⑨ つまみ力(左右)
⑩ タッピング(左右)