浄化槽法定検査
秋田県の浄化槽法定検査

浄化槽は水洗トイレや台所・風呂場等から発生する汚水・生活雑排水を微生物の働きによりきれいな水に
して河川等の公共用水域に放流します。浄化槽の管理や浄化槽本来の機能が十分発揮されるよう、浄化
槽法に基づいた定期的な点検、清掃及び定期検査が必要になります。
このうち、浄化槽法第7条及び第11条に基づく定期検査について、秋田県知事が指定した検査機関として
実施しています。
◆浄化槽法第7条検査◆
新たに設置された浄化槽について、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に設置工事の適否及び
機能状況を確認する検査です。
◆浄化槽法第11条検査◆
浄化槽の維持管理(点検・清掃等)が適正に実施され、処理機能が十分に発揮されているか検査するもの
で、毎年1回受けなければならない水質検査です。
※平成22年12月1日より11条検査にBODを追加しました。
BOD(生物化学的酸素要求量)…水中の有機物(汚濁物質)が微生物によって分解される時に消費され
る酸素の量で、数値が低いほど有機物が少なく、汚れが少ないことと
なる指標です。

当事業団は平成13年度より、秋田県知事指定検査機関として秋田県全域の検査を実施しています。


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