省略項目の詳細
定期健康診断(安衛則44条)における健康診断の項目の省略基準
定期健康診断については、以下の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。
なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。
したがって、以下の省略基準については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意して下さい。
項目 | 医師が必要でないと認める時に左記の健康診断項目を省略できる者 |
身長 | 20歳以上の者 |
腹囲 | 1.40歳未満(35歳を除く)者 2.妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者 3. BMIが20未満である者 4. BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者 |
胸部エックス線検査 | 40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者 1. 5年毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の者 2.「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律施行令」で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者 3.じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者 |
喀痰検査 | 1.胸部エックス線検査を省略された者 2.胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査 | 35歳未満の者及び36~39歳の者 |
*医師の判断によっても省略できない胸部エックス線検査の対象者
1 定期健康診断において胸部エックス線検査を実施すべき対象者
(1) 40歳以上の者
(2) 20歳、25歳、30歳および35歳の者
(3) 40歳未満の者(20歳、25歳、30歳および35歳の者を除く。)で、次のいずれかに該当する者は胸部エックス線検査を省略せずに実施する必要があります。
① 学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設または特定の社会福祉施設において業務に従事する者
② 常時粉じん作業に従事しているじん肺管理区分が管理1である者または粉じん作業以外の作業に従事している管理2である者
③ 呼吸器疾患などに係る自覚症状もしくは他覚症状またはそれらの既往歴のある者
2 胸部エックス線検査の実施を留意すべき対象者
① 結核の罹患の可能性が高いと考えられる多数の顧客と接触する者など
② 結核罹患率が高い地域における事業場での業務に従事する者
③ 結核罹患率が高い海外地域における滞在者
④ 長時間労働による睡眠不足等の症状のある者
出典:労働者に対する胸部エックス線検査の対象のあり方等に関する懇談会報告書
(平成21年11月。厚生労働省ホームページ参照)