騒音規制法・振動規制法に基づき、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する騒音・振動を測定します。 騒音・振動測定の必要性 法令に規定された特定設備を使用している工場等は境界線上で騒音・振動測定が必要です。また、測定は各都道府県の計量証明事業登録機関が行う必要があります。 ご依頼・お問合せ先 公益財団法人 秋田県総合保健事業団 児桜検査センター〒011-0909 秋田市寺内児桜3丁目1番24号TEL 018(845)9293 FAX 018(880)2634