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簡易専用水道検査

 水道法では、私達が毎日使っている水道の水について、供給する事業や設備のこと、水質の基準や衛生管理等に関することを定めています。
 ビルやマンション、学校や病院などの多くは、供給された水道の水を受水槽や高置水槽に一旦貯水して使用しているので、適正に管理されていないと水槽の汚れや汚水の混入などで飲用に適さない水になる場合があります。
 そのため衛生と安全の確保のための管理が設置者に対して義務づけられています。

検査内容

1.水槽等の外観検査

 水槽内に有害な物や虫、汚水等が混入する恐れがないか。水槽及び周辺が清潔に保たれているか。水槽に破損や漏水、すき間等がないか。

2.書類検査

 設備等の関係図面、水槽の掃除の記録、点検・測定記録等の整理及び保存状況の確認。

3.水質検査

 給水栓における水の臭気、味、色度、濁度、残留塩素の検査。

◆簡易専用水道検査◆

 受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの(高置水槽の容量は加算されません)を簡易専用水道と言い、設置者は受水槽の清掃や点検等の維持管理について毎年1回以上、国土交通大臣登録検査機関による定期検査を受けなければなりません。
 
(水道法第34条の2第2項)
 

◆小規模貯水槽水道検査◆

  受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道も人が飲用するという点では共通のため、秋田県飲用井戸等衛生対策要領により簡易専用水道と同様の管理を行い、定期検査を受けることとされています。
 
 
※特定建築物の給水施設について 
簡易専用水道は特定建築物に設置されていても、水道法による定期検査(届出書類検査に替えることもできます)を受ける義務が適用になります。 
(注) 特定建築物 : 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第2条第1項の規定によるもの。
ご質問・ご依頼は下記までご連絡ください。
 ご依頼・お問合せ先 
公益財団法人 秋田県総合保健事業団 児桜検査センター
〒011-0909 秋田市寺内児桜3丁目1番24号
TEL 018(845)9293 FAX 018(880)2634
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