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浄化槽法定検査

秋田県の浄化槽法定検査

浄化槽は水洗トイレや台所・風呂場等から発生する汚水・生活雑排水を微生物の働きによりきれいな水にして河川等の公共用水域に放流します。

浄化槽の管理や浄化槽本来の機能が十分発揮されるよう、浄化槽法に基づいた定期的な点検、清掃及び定期検査が必要になります。
 
このうち、浄化槽法第7条及び第11条に基づく定期検査について、秋田県知事が指定した検査機関として実施しています。

◆浄化槽法第7条検査◆

新たに設置された浄化槽について、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に設置工事の適否及び機能状況を確認する検査です。

◆浄化槽法第11条検査◆

  浄化槽の維持管理(点検・清掃等)が適正に実施され、処理機能が十分に発揮されているか検査するもので、毎年1回受けなければならない水質検査です。

 
当事業団は平成13年度より、秋田県知事指定検査機関として秋田県全域の検査を実施しています。
 

ご質問、ご依頼は下記までお気軽にご連絡ください。
 ご依頼・お問合せ先 
公益財団法人 秋田県総合保健事業団 児桜検査センター
〒011-0909 秋田市寺内児桜3丁目1番24号
TEL 018(845)9293 FAX 018(880)2634
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