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定期健康診断

《 一般健康診断 》


働く人の健康を確保するために、労働安全衛生法第66条で義務づけられている健康診断です。そのため事業者は医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

健康診断の種類

事業者に実施が義務付けられている健康診断には、以下のものがあります。


健康診断の種類

対象となる労働者

実施時期

雇入時の健康診断

(安衛則43条

新たに雇い入れる労働者

雇入れの際

定期健康診断

(安衛則44条)

常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)

1年以内ごとに1回

特定業務従事者の健康診断

(安衛則45条)

労働安全衛生規則13条第1項第3号(*1)に掲げる業務に常時従事する労働者

左記業務への配置替えの際、6ヶ月以内ごとに1回

海外派遣労働者の健康診断

(安衛則45条の2)

海外に6ヶ月以上派遣する労働者

海外に6ヶ月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際

給食従業員の検便

(安衛則47条)

事業に付属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者

雇入れの際、配置換えの際


《 一般定期健康診断の結果について 》


健康診断は、自分の身体の状態を知るための一つの方法です。

身体の弱っている部分や、生活習慣病など病気の兆候、経年的に見た健診結果、いくつかの検査結果を総合的に見ることで健康状態を知ることができます。
 健康診断結果を受け取ったら、検査値と合わせてご自身の生活習慣に問題がないかどうかふり返ってみましょう。

検査値の意味を理解し、生活習慣改善や治療につなげてこそ受診した意義があります。

特定健診・特定保健指導について

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