本文へ移動

給食従業員の検便

給食従業員の検便(労働安全衛生規則47条)

事業場に付属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対して、雇入れの際、配置換えの際、下記の項目について健康診断をしなければなりません。

《健康診断項目》

 検便検査

TOPへ戻る