海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則45条の2)
海外に6ヶ月以上派遣する労働者に対し、派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際、次の項目の健康診断をしなければなりません。
《健康診断項目》
① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長、体重(BMI)、腹囲、視力、聴力の検査
④ 血圧の測定
⑤ 尿検査(糖、蛋白の有無の検査)
⑥ 胸部X線検査および喀痰検査
⑦ 貧血検査(血色素量、赤血球数)
⑧ 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
⑨ 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
⑩ 血糖検査(空腹時、随時、HbA1c)
⑪ 心電図検査
【医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目】
腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
血中尿酸量の検査
B型肝炎ウイルス抗体検査
ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)
糞便塗抹検査(帰国時に限る)
【医師が必要でないと判断し認める場合の省略項目】
身長
体重
腹囲
視力
聴力
胸部X線検査
喀痰検査