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海外派遣労働者の健康診断

海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則45条の2)

海外に6ヶ月以上派遣する労働者に対し、派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際、次の項目の健康診断をしなければなりません。

《健康診断項目》

 ① 既往歴及び業務歴の調査

 ② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

 ③ 身長、体重(BMI)、腹囲、視力、聴力の検査

 ④ 血圧の測定

 ⑤ 尿検査(糖、蛋白の有無の検査)

 ⑥ 胸部X線検査および喀痰検査

 ⑦ 貧血検査(血色素量、赤血球数)

 ⑧ 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)

 ⑨ 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)

 ⑩ 血糖検査(空腹時、随時、HbA1c)
 ⑪ 心電図検査


【医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目】
 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
 血中尿酸量の検査
 B型肝炎ウイルス抗体検査
 ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)
 糞便塗抹検査(帰国時に限る) 

【医師が必要でないと判断し認める場合の省略項目】
 身長
 体重
 腹囲
 視力
 聴力
 胸部X線検査
 喀痰検査
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