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特定業務従事者健康診断

特定業務従事者健康診断(労働安全衛生規則第45条)

深夜業等の特定業務(労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務)に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を行わなければなりません。

《健康診断項目》

 ① 既往歴及び業務歴の調査

 ② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

 ③ 身長、体重(BMI)、腹囲、視力、聴力の検査

 ④ 血圧の測定

 ⑤ 尿検査(糖、蛋白の有無の検査)

※⑥ 胸部X線検査および喀痰検査

⑦ 貧血検査(血色素量、赤血球数)

⑧ 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)

⑨ 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)

⑩ 血糖検査(空腹時、随時、HbA1c)
⑪ 心電図検査


※印の項目については医師の判断により、年2回の内1回は省略することができます。


特定業務健診の労働安全衛生規則について
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