特定業務従事者健康診断(労働安全衛生規則第45条)
深夜業等の特定業務(労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務)に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を行わなければなりません。
《健康診断項目》
① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長、体重(BMI)、腹囲、視力、聴力の検査
④ 血圧の測定
⑤ 尿検査(糖、蛋白の有無の検査)
※⑥ 胸部X線検査および喀痰検査
※⑦ 貧血検査(血色素量、赤血球数)
※⑧ 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
※⑨ 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
※⑩ 血糖検査(空腹時、随時、HbA1c)
※⑪ 心電図検査
※印の項目については医師の判断により、年2回の内1回は省略することができます。
特定業務健診の労働安全衛生規則について