定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
働く人の健康を確保するために、労働安全衛生法で義務づけられている健康診断です。
そのため、事業主は1年以内ごとに1回、定期的に以下の健診項目について健康診断を行わなければなりません。
《健康診断項目》
① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ ※身長、体重(BMI)、※腹囲、視力、聴力の検査
④ 血圧の測定
⑤ 尿検査(糖、蛋白の有無の検査)
※⑥ 胸部X線検査および喀痰検査
※⑦ 貧血検査(血色素量、赤血球数)
※⑧ 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
※⑨ 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
※⑩ 血糖検査(空腹時、随時、HbA1c)
※⑪ 心電図検査
なお、医師の判断により※印の項目は省略することができます。
注:随時血糖による血糖検査を行う場合は、食事開始後3.5時間以上経過後の採血とする必要があります。