雇入れ時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
労働者を雇い入れた際には、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
《健康診断項目》
① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長、体重(BMI)、腹囲、視力、聴力の検査
④ 胸部エックス線検査
⑤ 血圧の測定
⑥ 尿検査(糖、蛋白の有無の検査)
⑦ 貧血検査(血色素量、赤血球数)
⑧ 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
⑨ 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
⑩ 血糖検査(空腹時または随時血糖注)またはHbA1c
⑪ 心電図検査
注:随時血糖による血糖検査を行う場合は、食事開始後3.5時間以上経過後の採血とする必要があります。