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雇入れ時の健康診断

雇入れ時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)

労働者を雇い入れた際には、次の項目の健康診断を行わなければなりません。

《健康診断項目》

① 既往歴及び業務歴の調査

② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

③ 身長、体重(BMI)、腹囲、視力、聴力の検査

④ 胸部エックス線検査

⑤ 血圧の測定

⑥ 尿検査(糖、蛋白の有無の検査)

⑦ 貧血検査(血色素量、赤血球数)

⑧ 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)

⑨ 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)

⑩ 血糖検査(空腹時または随時血糖注)またはHbA1c

⑪ 心電図検査

 

注:随時血糖による血糖検査を行う場合は、食事開始後3.5時間以上経過後の採血とする必要があります。

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