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指導勧奨による健康診断
厚生労働省が通達で健康診断を実施するように示されている業務などは次のとおりです。
·紫外線・赤外線にさらされる業務
·黄りんを取り扱う業務またはりんの化合物のガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
·有機りん剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
·亜硫酸ガスを発散する場所における業務
·二硫化炭素を取り扱う業務またはそのガスを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く。)
·ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
·脂肪族の塩化または臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く。)を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
·砒素化合物(アルシンまたは砒化ガリウムに限る。)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
·フェニル水銀化合物を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
·アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基であるものを除く。)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
·クロルナフタリンを取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
·沃素を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
·メチレンジフェニルイソシアネート(MDI)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
·キーパンチャーの業務(上肢作業健康診断)
·都市ガス配管工事業務(一酸化炭素中毒)
·米杉、ネズコ、リョウブまたはラワンの粉じん等を発散する場所における業務
·チェーンソー使用により身体に著しい振動を与える業務(振動業務健康診断)
·地下駐車場における業務(排気ガス)
·超音波溶着機を取り扱う業務
·金銭登録の業務(上肢作業健康診断)
·チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務(振動業務健康診断)
·引金付工具を取り扱う業務(上肢作業健康診断)
·レーザー機器を取り扱う業務またはレーザー光線にさらされるおそれのある業務
·半導体製造工程における業務
·騒音作業(騒音作業健康診断)
·学校給食における業務(上肢・腰部健康診断)
·情報機器作業(情報機器作業健康診断)
·石綿取扱い作業等(退職者が対象で、健康管理手帳所持者を除く。)(石綿健康診断)
·重量物取扱い業務、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業(腰痛健康診断)
【注1】 特殊健康診断結果報告書様式(じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について)の裏面に記載している指導勧奨特殊健康診断リストには、 次の2種類の業務が掲げられていますが、これらの行政指導通達により求められているのは、いわゆる緊急診断(ばく露時の診察または処置)であり、健康診断ではないことから本表では除外しました。
(1)フェザーミル等飼肥料製造工程における業務
(2)クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務
【注2】 次の3種類の業務は前記の指導勧奨特殊健康診断リストにはありませんが、行政指導通達において事業者の特殊健康診断の実施を求めているので、本表に追加しました。
(1)半導体製造工程における業務
(2)学校給食における業務
(3)石綿取扱い作業等(退職者で健康管理手帳所持者を除く)