特殊健康診断
法令による特殊健康診断
指導勧奨による特殊健康診断
指導勧奨による健康診断
有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)
【必ず実施すべき健診項目】
① 業務の経歴の調査
②作業条件の簡易な調査
③下記既往の調査
・有機溶剤による健康障害
・有機溶剤による健康障害の自覚・他覚症状
・下記⑤~⑧の異常所見
・下記⑩~⑬の異常所見
④ 自覚・他覚症状と通常みられる症状の有無の検査
《有機溶剤中毒予防規則別表に定められた有機溶剤について必ず実施すべき項目》(下記表)
⑤ 尿中の代謝物量の検査
⑥ 肝機能検査(AST、ALT、γ-GT)
⑦ 貧血検査(赤血球数、血色素量)
⑧ 眼底検査(両眼)
【医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目 】
⑨作業条件の調査
⑩貧血検査
⑪肝機能検査
⑫腎機能検査
⑬神経学的検査鉛健康診断(鉛中毒予防規則第5条)
【必ず実施しなければならない項目】
①業務歴の調査
②作業条件の簡易な調査
③・鉛による自覚・他覚症状の既往歴の調査
・血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
④鉛による自覚・他覚症状
⑤血液中の鉛の量の検査
⑥尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
【医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目】
⑦作業条件の調査
⑧貧血検査
⑨赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
⑩神経学的検査
※⑤⑥の検査については、年2回のうち1回については医師の判断で省略することができます。四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)
【必ず実施しなければならない項目】
①業務歴の調査
②作業条件の簡易な調査
③四アルキル鉛による神経・精神症状の既往歴の調査
④四アルキル鉛による自覚・他覚症状の有無の検査
*⑤血液中の鉛の量の検査
*⑥尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
前回健診時に受診しており、医師が必要でないと認める場合は*の項目は省略することができます。
【医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目】
⑦作業条件の調査
⑧貧血検査
⑨赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
⑩神経学的検査
※⑤⑥の検査については、年2回のうち1回については医師の判断で省略することができます。
特定化学物質健康診診断 (特定化学物質等障害予防規則第39条)
高気圧業務健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)
電離放射線健康診断 (電離放射線障害防止規則第56条) 除染等電離放射線健康診断(除染電離放射線予防規則20条)
石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条)
① 業務の経歴の調査
② 自覚・他覚症状の既往歴の有無の検査
③ 自覚・他覚症状の有無の検査
④ 胸部のエックス線直接撮影による検査
酸等取扱い者の歯科健康診断 (労働安全衛生規則第48条)
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん、その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対して、酸蝕によって歯が傷んでいないかを確認するために、6ヶ月以内ごとに歯科医師による歯科健康診断を実施しなければなりません。
じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7~第9条の2)
1、全員
・粉じん作業についての職歴の調査
・エックス線写真による検査
2、胸部エックス線写真にじん肺の所見が認められる者に行う検査
情報機器作業健康診断(情報機器ガイドライン)
情報機器作業に常時従事する者、そうでない者で自覚症状を訴えるものに対しても、配置前及び1年以内毎に1回定期に健康診断を実施するよう通達されています。
1.業務歴の調査
2.既往歴の調査
3.自覚症状の有無の調査
4.眼科学的検査
(2)眼位検査(40歳以上の方が対象です) *3
(3)調節機能検査(40歳以上の方が対象です) *3
・指、手、腕等の運動機能の異常、運動痛等の有無
・筋、腱、関節(肩、肘、手首、指等)、頸部、腕部、背部、腰部等の圧痛、腫脹等の有無
振動障害健康診断
騒音健診(騒音障害防止のためのガイドライン)
Ⅰ 雇入時・当該業務への配置替え時健康診断
1 既往歴の調査
2 業務歴の調査
3 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
4 オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、6,000、8,000Hzにおける聴力検査
5 その他医師が必要と認める検査
Ⅱ 定期健康診断
●1次検査
1 既往歴の調査
2 業務歴の調査
3 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
4 オージオメータによる1,000ヘルツ (30dbの音圧による)及び4,000ヘルツ(30dbの音圧による) における聴力検査
●2次検査:1次検査の結果、医師が必要と認める者について行う
1 オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、6,000、8,000Hzにおける聴力検査
2 その他医師が必要と認める検査
(チェーンソー等以外の振動工具取扱い業務従事者に対し雇い入れの際または当該業務への配置替えの際に限る。)